税制上の優遇措置について
税控除
◎所得税の控除
特定公益増進法人および税額控除対象法人に対する寄付金として、所得税の「所得控除」制度と「税額控除」制度のいずれか一方を選択し、税制上の優遇措置を受けることができます。
なお、控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
- 税額控除
(寄付金額※1-2,000円)×40%を直接控除※2
※1 総所得金額の40%が上限
※2 所得税額の25%が限度額となります
- 所得控除
当該年中に支出した寄付金の額※3 -2,000円を控除
※3 当該年度の総所得金額等の40%が限度額となります
◎住民税の控除
確定申告の際に、住民税の寄付金控除をあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。
本学が条例指定を受けている自治体
大阪府、大阪市、堺市、和泉市
(寄付金額 ※4 -2,000円)×住民税控除率 ※5 = 住民税の寄付金税額控除額
※4 その年の総所得金額等の30%が上限
※5 詳細につきましては、お住まいの自治体へお問い合わせください。