Momoyama Gakuin University

税制上の優遇措置について

税控除


◎所得税の控除

特定公益増進法人および税額控除対象法人に対する寄付金として、所得税の「所得控除」制度と「税額控除」制度のいずれか一方を選択し、税制上の優遇措置を受けることができます。
なお、控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。

  • 税額控除
    (寄付金額※1-2,000円)×40%を直接控除※2

※1 総所得金額の40%が上限

※2 所得税額の25%が限度額となります

  • 所得控除
    当該年中に支出した寄付金の額※3 -2,000円を控除

※3 当該年度の総所得金額等の40%が限度額となります


◎住民税の控除

確定申告の際に、住民税の寄付金控除をあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。

本学が条例指定を受けている自治体
大阪府、大阪市、堺市、和泉市

(寄付金額 ※4 -2,000円)×住民税控除率 ※5 = 住民税の寄付金税額控除額

※4 その年の総所得金額等の30%が上限

※5 詳細につきましては、お住まいの自治体へお問い合わせください。